国土交通省は6月5日、テイクアウトやテラス営業などのための道路占用のための許可基準を緩和しました。今回、新型コロナウイルス の影響を受ける飲食店等を支援するための緊急措置について発表しました。
地方公共団体等と連携して申請を行うと、沿道飲食店等の路上利用が許可されます。
緊急措置のポイントは以下の4点です。
1)新型コロナウイルス 感染症対策のための暫定的な営業であること
2)3密の回避や新しい生活様式の定着に対応すること
3)テイクアウトやテラス営業等のための仮設施設の設置であること
3)施設付近の清掃等に協力できること
利用申請を地方公共団体等が一括して占用許可の申請をすることで、許可基準が緩和されます。個別店舗ごとの申請はできず、地方公共団体、地元関係者の協議会、地方公共団体が支援する民間団体などが申請をすることができます。
使用できる場所は道路の構造又は交通に著しい支障を及ぼさない場所とされています。例えば、歩道上においては、交通量が多い場所は3.5m以上、その他の場所は2m以上の確保が必要です。又、沿道店舗前の道路も使用することができます。
施設付近の清掃等に協力する場合、占用料は免除。占用期間は令和2年11月30日まで。
道路などの公共空間の利用は横浜のまちづくりにおいても重要です。先日、関内リビングラボ のキックオフに向けた公開トークが開催されました。公開トークでは、関内地区のまちづくりの担い手や、地域に拠点を置くクリエーターや行政職員などをお招きし、検討が始まっている「関内リビングラボ」の活動と #おたがいハマ の活動との接点を探りました。トークでは、公共空間の活用と新しい生活様式や関内・関外地区のまちづくりの方針、飲食店を支援するための方策などの話題が共有されました。今回の道路占用のための許可基準の緩和は関内のまちづくりにも関わるでしょう。
<関連リンク>
国土交通省リーフレット
https://www.mlit.go.jp/road/sisaku/senyo/covid/01.pdf
国土交通省プレスリリース
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001347048.pdf